35'S DAYS JAPOBOLIVIANA

青年海外協力隊生活@ボリビアで得たこと、帰国後の日本での生活・仕事ぶり、子育てのことなどについて気ままに書き綴ります!!

#033 青年海外協力隊 手続き編①ハローワーク

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とびとびで恐縮ですが、今日は青年海外協力隊出発前に日本で必要な手続きについて。私の場合、青年海外協力隊への参加を機に会社を退職し、期間を空けずして訓練開始、出発という運びでした。その場合に必要だった役所関係の諸手続きについてまとめてみます。協力隊候補生になるとこういったことも協力隊事務局がしっかり教えてくれるのですが、応募に際して気になる方のためになればなと思います。 まずはハローワーク編です。

 

ハローワーク 

通常会社を退職すると、失業保険の受給資格が発生します。その諸手続きをしたり、職業訓練・就職相談のサービスを提供しているのがハローワークです。青年海外協力隊参加が理由の退職も同様、初めにハローワークに出向きます。通常のケースと少々異なる可能性があるのは失業保険の受給資格の発生までの期間が通常の退職の場合より短縮される可能性がある、ということです。なので、ハローワークの方としっかりコミュニケーションをとることをお勧めします。

 

通常自主都合の退職の場合、3ヶ月の待機期間、つまり就職活動トライアル期間後に、それでもなお就職が叶っていない場合に受給できるのが通常です。ただし、例えば出産が控えていて、就職活動そのものが困難な場合は、可能な状況になってからその段取りを踏むことができます。(最初の一回だけはその状況を伝えるために出向くことが必要ですが。)青年海外協力隊にすぐに参加する、という場合は、そもそも協力隊参加前には就職活動が叶わないのと、「政府のボランティアとして途上国に出向き、任務を完了し帰国した結果、無職の状況になる」という特殊事情なため、帰国後再度ハローワークに出向き、手続きすると待期期間なしに、失業保険の受給できるケースが多いです。

 

地域のハローワークによって認定解釈が若干異なったり、そもそも青年海外協力隊を送り出したことのない地域だと、前例のない対応に手間取ることもあり得ます。時間のゆとりをもって訪問し、「政府のボランティア派遣事業である青年海外協力隊で暫く日本をあけ、止むを得ず求職活動が2年後まで叶いません」ということを伝えて、記録に残してもらうのがよいでしょう。私は横浜市の管轄だったので、比較的話が早かったように思います。帰国後に書類(派遣前に訪れて、記録を残していただいた分)を手に、再度ハローワークを訪れ、数日間の待機期間を経て受給開始となりました。

 

協力隊では現地生活費が支給され、帰国後に備えて若干の支度金の積み立てもありますが、帰国後の日本での暮らしには案外お金がかかるもの。失業保険はこれまで就業してきた会社で、離職した時のために支払って来た税金でもあるので、きちんと仕組みを理解して、受給資格を得、その後の就労設計、就職活動を有意義に行うことが大切だと思います!

 

ではでは今日はこの辺で。